条文くん法令検索 AIに質問する

食料・農業・農村基本法 第四条 (多面的機能の発揮)

平成十一年法律第百六号法律
(多面的機能の発揮)

第四条

国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能(以下「多面的機能」という。)については、国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に鑑み、将来にわたって、環境への負荷の低減が図られつつ、適切かつ十分に発揮されなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食料・農業・農村基本法第四条(多面的機能の発揮)について教えてください」と聞く
← 第三条(環境と調和のとれた食料システムの確立) 食料・農業・農村基本法 目次 第五条(農業の持続的な発展) →