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食料・農業・農村基本法 第二十五条 (国際協力の推進)

平成十一年法律第百六号法律
(国際協力の推進)

第二十五条

国は、世界の食料需給の将来にわたる安定並びにこれによる我が国への農産物及び農業資材の安定的な輸入の確保に資するため、開発途上地域における農業及び農村の振興に関する技術協力及び資金協力、これらの地域に対する食料援助その他の国際協力の推進に努めるものとする。

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