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食料・農業・農村基本法 第十九条 (食料の円滑な入手の確保)

平成十一年法律第百六号法律
(食料の円滑な入手の確保)

第十九条

国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保の促進、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備その他必要な施策を講ずるものとする。

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