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食料・農業・農村基本法 第十条 (農業者の努力)

平成十一年法律第百六号法律
(農業者の努力)

第十条

農業者は、農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

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