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環境省設置法 第七条 (設置)

平成十一年法律第百一号法律
(設置)

第七条

別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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