(国土審議会の所掌事務の特例)
第五条
国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
国土交通省に、技監一人及び国土交通審議官三人を置く。
2技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。
3国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。