条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省設置法 第五条 (国土審議会の所掌事務の特例)

平成十一年法律第百号法律
(国土審議会の所掌事務の特例)

第五条

国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

国土交通省に、技監一人及び国土交通審議官三人を置く。

2技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。

3国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省設置法第五条(国土審議会の所掌事務の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(所掌事務) 国土交通省設置法 目次 第六条 →