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国土交通省設置法 第二十一条 (委員の服務等)

平成十一年法律第百号法律
(委員の服務等)

第二十一条

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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