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国土交通省設置法 第十七条 (会長)

平成十一年法律第百号法律
(会長)

第十七条

運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。

2会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。

3運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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