(政令への委任)
第十二条
この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国土交通省設置法第四十三条第四号の規定の適用については、同号中「及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)」とあるのは、「、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)及び海上運送法」とする。