(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定) 第八十一条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗