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経済産業省設置法 第七十三条 (政令への委任)
平成十一年法律第九十九号
法律
(政令への委任)
第七十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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