条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省設置法 第六十四条 (委員会に対する審査請求)

平成十一年法律第九十九号法律
(委員会に対する審査請求)

第六十四条

委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された附則第五十五条の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省設置法第六十四条(委員会に対する審査請求)について教えてください」と聞く
← 第六十三条(権限の委任) 経済産業省設置法 目次 第七十一条(処分等の効力) →