第六十二条
委員会は、附則第五十八条第一項、第五十九条第一項、第六十条第一項、前条第一項並びに次条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
委員会は、附則第五十八条第一項、第五十九条第一項、第六十条第一項、前条第一項並びに次条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。