(経済産業審議官)
第五条
経済産業省に、経済産業審議官一人を置く。
2経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
経済産業省に、経済産業審議官一人を置く。
2経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
前三条及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。