第三十九条
委員会は、附則第三十六条第一項、次条並びに附則第四十一条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
委員会は、附則第三十六条第一項、次条並びに附則第四十一条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。