条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省設置法 第二十五条 (職員)

平成十一年法律第九十九号法律
(職員)

第二十五条

資源エネルギー庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省設置法第二十五条(職員)について教えてください」と聞く
← 第二十四条 経済産業省設置法 目次 第五十二条(政令への委任) →