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経済産業省設置法 第二十二条 (任務)
平成十一年法律第九十九号
法律
(任務)
第二十二条
特許庁は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。
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