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経済産業省設置法 第二条 (設置)
平成十一年法律第九十九号
法律
(設置)
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
第三条第二項
の規定に基づいて、経済産業省を設置する。
2
経済産業省の長は、経済産業大臣とする。
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