第十四条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗