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経済産業省設置法 第十四条

平成十一年法律第九十九号法律

第十四条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。

2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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