(設置)
第六条
本省に、農業資材審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
本省に、農業資材審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この法律の施行の日が農林水産省設置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十号)の施行の日前である場合には、前条のうち農林水産省設置法第四条第六十五号の改正規定中「第四条第六十五号」とあるのは、「第四条第六十七号」とする。