(森林管理署及び支署)
第二十八条
森林管理局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、森林管理署を置く。
2森林管理署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織並びに職員の服制は、農林水産省令で定める。
3農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、森林管理署の支署を置くことができる。
4森林管理署の支署の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、農林水産省令で定める。
森林管理局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、森林管理署を置く。
2森林管理署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織並びに職員の服制は、農林水産省令で定める。
3農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、森林管理署の支署を置くことができる。
4森林管理署の支署の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、農林水産省令で定める。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。