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農林水産省設置法 第二条 (設置)

平成十一年法律第九十八号法律
(設置)

第二条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、農林水産省を設置する。

2農林水産省の長は、農林水産大臣とする。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に食糧事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により食糧事務所長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

(処分、届出等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。

(処分、照会等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長に対してした照会その他の行為(以下「照会等」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に対してした照会等とみなす。

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