(農林水産物・食品輸出本部) 第十六条の三 農林水産物・食品輸出本部については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗