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文部科学省設置法 第五条 (文部科学審議官)

平成十一年法律第九十六号法律
(文部科学審議官)

第五条

文部科学省に、文部科学審議官二人を置く。

2文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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