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文部科学省設置法 第二条 (設置)

平成十一年法律第九十六号法律
(設置)

第二条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省を設置する。

2文部科学省の長は、文部科学大臣とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(文部科学省設置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において宇宙開発委員会の委員長及び委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の文部科学省設置法第十二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

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