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財務省設置法 第五条 (財務官)

平成十一年法律第九十五号法律
(財務官)

第五条

財務省に、財務官一人を置く。

2財務官は、命を受けて、国の財務に関する事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。

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