(財務官) 第五条 財務省に、財務官一人を置く。2財務官は、命を受けて、国の財務に関する事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗