第十三条 外務大臣は、外国において外務省の所掌事務の一部を遂行するため必要と認めるときは、名誉総領事又は名誉領事を任命し、これを所要の地に置くことができる。2名誉総領事及び名誉領事の職務その他に関し必要な事項は、外務大臣の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗