(領事官の徴収する手数料)
第十一条
領事官(前条第三項の規定により領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。次条において同じ。)は、別に法律で定める場合を除くほか、その行う事務の処理のうち政令で定めるものに関し、当該事務に要する実費及び為替相場を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
領事官(前条第三項の規定により領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。次条において同じ。)は、別に法律で定める場合を除くほか、その行う事務の処理のうち政令で定めるものに関し、当該事務に要する実費及び為替相場を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。