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法務省設置法 第八条 (設置)

平成十一年法律第九十三号法律
(設置)

第八条

本省に、次の施設等機関を置く。

2前項の刑務所、少年刑務所及び拘置所は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の規定による刑事施設として置かれるものとする。

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