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法務省設置法 第二条 (設置)
平成十一年法律第九十三号
法律
(設置)
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
第三条第二項
の規定に基づいて、法務省を設置する。
2
法務省の長は、法務大臣とする。
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この条文が参照している条文
国家行政組織法 第3条
この条文が引用された裁判例
出生届自己情報非開示処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 平成11年6月17日 平成10(行コ)83
在留期間更新不許可処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和50年9月25日 昭和48(行コ)25
出生届自己情報開示処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成10年3月24日 平成9(行ウ)53
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