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総務省設置法 第十五条 (委員の兼職等の制限)

平成十一年法律第九十一号法律
(委員の兼職等の制限)

第十五条

地方財政審議会の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

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