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総務省設置法 第十三条 (任期)

平成十一年法律第九十一号法律
(任期)

第十三条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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(その他の経過措置)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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