委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。