(会長) 第十一条 地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。2会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。3地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗