(資料の提供の要求等) 第十三条 都道府県知事は、当該都道府県の区域において国が行う前条に規定する調査に関し、当該調査を行う行政機関の長に対し、必要な資料の提供を求め、又は意見を述べることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗