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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第九十八条 (国及び地方公共団体の措置)

平成十一年法律第八十一号法律
(国及び地方公共団体の措置)

第九十八条

国及び地方公共団体は、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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