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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第七十四条 (技術的基準)

平成十一年法律第八十一号法律
(技術的基準)

第七十四条

国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関による住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決に資するため、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を定めることができる。

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