条文くん法令検索 AIに質問する

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 第八条 (関係行政機関による対応措置の実施)

平成十一年法律第六十号法律
(関係行政機関による対応措置の実施)

第八条

前二条に定めるもののほか、防衛大臣及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第八条(関係行政機関による対応措置の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(捜索救助活動の実施等) 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 目次 第九条(国以外の者による協力等) →