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重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 第十二条 (政令への委任)

平成十一年法律第六十号法律
(政令への委任)

第十二条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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