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重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 第十条 (国会への報告)

平成十一年法律第六十号法律
(国会への報告)

第十条

内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。

  1. 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
  2. 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果

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