(国会への報告) 第十条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。一基本計画の決定又は変更があったときは、その内容二基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗