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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第二十一条
平成十一年法律第三十二号
法律
第二十一条
第七条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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