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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第六十四条 (処分等の効力)

平成十一年法律第十七号法律
(処分等の効力)

第六十四条

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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