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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第三十八条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十一年法律第十七号法律
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条

前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)第二条第一項第六号及び第七号の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。

2新特例交付金法第二条第二項及び第三項の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。

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