条文くん法令検索 AIに質問する

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第二十四条 (政令への委任)

平成十一年法律第十七号法律
(政令への委任)

第二十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二十四条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十六条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 目次 第四十七条の四(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →