条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等) 第十六条 (勤務環境の整備に関する措置)

平成十年人事院規則一〇―一一規則
(勤務環境の整備に関する措置)

第十六条

各省各庁の長は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
  2. 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
  3. その他人事院が定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

2人事院は、各省各庁の長が前項の規定により実施する同項第一号の研修の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる介護両立支援制度等に係る研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)第十六条(勤務環境の整備に関する措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等) 人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等) 目次 第十七条 →