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人事院規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) 第一条 (趣旨)

平成十年人事院規則一―二四規則
(趣旨)

第一条

この規則は、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合(任期を定めて採用する場合を除く。)の任用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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人事院規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) 目次 第二条(採用の方法等) →