条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第七条 (管理を命ずる処分の公告の方法)

平成十年金融再生委員会規則第二号規則
(管理を命ずる処分の公告の方法)

第七条

第八条第三項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)の公告は、官報によるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第七条(管理を命ずる処分の公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(資産の査定の公表事項) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 目次 第八条(管理を命ずる処分の取消しの公告の方法) →