(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
第一条
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の七の項の第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種埋立て又は干拓事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種埋立て又は干拓事業が実施されるべき区域の位置及び第一種埋立て又は干拓事業の規模(第一種埋立て又は干拓事業に係る埋立干拓区域の面積をいう。以下同じ。)とする。
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の七の項の第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種埋立て又は干拓事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種埋立て又は干拓事業が実施されるべき区域の位置及び第一種埋立て又は干拓事業の規模(第一種埋立て又は干拓事業に係る埋立干拓区域の面積をいう。以下同じ。)とする。