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飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令 第一条 (第二種事業の届出)

平成十年運輸省・建設省令第五号府省令
(第二種事業の届出)

第一条

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。)別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種飛行場設置等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。

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「飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令第一条(第二種事業の届出)について教えてください」と聞く

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