(第二種事業の届出)
第四条
令別表第一の二の項のヘからヨまでのいずれかの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種堰事業」という。)に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
令別表第一の二の項のヘからヨまでのいずれかの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種堰事業」という。)に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。