(第二種事業の届出)
第四条
令別表第一の十の項の第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業が都市計画に定められる場合における当該第二種事業(次条において「都市計画第二種工業団地造成事業」という。)に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
令別表第一の十の項の第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業が都市計画に定められる場合における当該第二種事業(次条において「都市計画第二種工業団地造成事業」という。)に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。